河川敷でバーベキューや焚き火ができるのか
地元の河川を管理している公官庁のサイトを調べました。
【江戸川河川事務所のホームページから抜粋】
河川敷の利用を希望される方へ
河川は公共のものですから、「自由使用」と言って、原則として誰もが自由に利用することができます(例:散歩など)。
河川を管理する法律に「河川法」があります。河川法により河川を管理する上で支障が生じる恐れがある行為については制限されています。
例 河川に工作物を設置すること(河川法第26条)
河川法以外の他の法律で利用が制限される行為もあります。
例えば、魚釣りや猟銃の使用があげられます。
河川管理者が河川法に基づき、河川敷の利用・整備を特定の者に許可している場所があります。この許可を「占用許可」といい、占用許可された敷地を「占用地」といいます。
占用許可は、一般的には都県や区市町といった自治体を対象としており、これにより、河川敷の公園や運動場、自転車歩行者専用道路、橋梁などが整備されています。このような占用地では、自治体など占用許可を受けた者が施設管理を行い、またこれら施設の利用は、施設管理者が定める規則に従って利用することになります。
以上のような制限にあたらない行為は、基本的に河川を自由に利用できます。
しかし、河川にはいろいろな方がいろいろな利用目的を持って訪れます。河川利用にあたっては、他の河川利用者や近隣住民に十分配慮し、お互い譲り合って利用して下さい。他者への配慮・譲り合いは自由使用に欠かせません。
※以下の行為は危険・迷惑行為ですので止めて下さい。
・河川敷でのゴルフ練習(飛球に対する危険など)
・高速走行で通過する自転車(衝突に対する危険など)
・水上バイクによる暴走(近隣住民への騒音、波の発生による釣り人への危険など)
・ラジコン飛行機やドローン(飛行禁止区域)
・モーターパラグライダー(近隣住民への騒音、墜落の危険など)
・バイク走行(衝突に対する危険など。自転車歩行者専用道路等、そもそもバイクの進 入自体が禁止されている通路がほとんどです。)
・直火によるバーベキュー(火災の危険など)
・犬の放し飼い(なお、犬の放し飼いは条例で禁止されています)
・遅い時間の花火(近隣住民への騒音など)など
多人数で河川の利用を行おうとするときは事前に担当出張所にご相談ください。
以上です。
つまり、自治体が占有していない河川敷で、直火以外の方法でなら火を使ってよいのですね。
バーベキューグリルや脚のついた焚き火台を使いましょう。
灰が落ちても大丈夫なように金属のトレーも準備するといいですね。
さらに自治体の占有地(多くの場合公園になっている)でもその自治体が火を使うことを許可している場合もあります。
市川市内には、バーベキューなどができる公園がありますが(直火は禁止)、その中でもさらに、火を使うためにあらかじめ市に届け出が必要な公園と、届け出不要の公園と2種類ありました。
前回の投稿(ソロキャンプのお気に入り道具・シエラストーブで炊飯)でシエラストーブを使った場所は、届け出不要の場所でした。
なぜはっきりした場所を書かないのかというと、市のホームページに、「キャンプ場等の紹介をしている業者の方は、この緑地をキャンプ場やバーベキュー施設として紹介しないでください。」とありまして、このブログあくまで個人のブログですが、あまりおおっぴらに宣伝してはいけないような気がしてしまって…。
自宅の庭で焚き火はできるのか
野焼きが禁止されているので、自宅の庭などで焚き火をしてはいけないと説明しているサイトを見つけました。
そもそも野焼きの定義って何だろうと思い環境省のサイトを見てみると
雑草、稲わら、もみ殻などを燃やしたり
家庭ごみを燃やしたり
害虫駆除のために山焼きをしたり
産業廃棄物を燃やしたり(これは明らかに違法!)
することでした。
ここだけ見ると焚き火はできなそうな感じですね。ところが、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条のニ第三項と廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条五項によると個人による廃棄物の焼却は禁止されているものの
「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの」
は焼却禁止の例外とされています。
焚き火、してもいいんですね。(と、ちょっとビックリ。)
ところで、野焼きは防火の観点から禁止されていたのかと思いきや、根拠法令は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」なので、大気汚染の防止が目的なのです。
焚き火するときは、着火剤にガムテープとか使わないように気をつけないと。
でも、住宅地で焚き火して、火事とカン違いされて消防車が出動しちゃった事例を知っているので、怖くて私はできません。
まとめ
・河川敷では、直火(地面で直接火を焚く)以外の方法なら焚き火をして良い。
・河川敷が自治体などの占有地になっているときは、占有者の指示に従うこと。
・自宅の庭では、軽微な焚き火はして良いが、有害物質を燃やさないようにすること。
・煙や臭いで近所に迷惑をかけないように気を付ける。
追記
この記事を書いた後に、こんな本を見つけました。
”登山者のための”法律入門なので河川でのBBQとかキャンプ寄りの話題は乗っていませんが、登山歴40年の弁護士が書いており、大変興味深い話題が満載でした。
日本では登山に関する法律は未整備で、山中でのテント泊などは山の所有者の黙認のもとで行われているという記事を読むにつけ、登山もキャンプも他人に迷惑をかけないようにしていかないと、いろいろと禁止事項が増えて自分たちの首を絞めることになるなあと感じました。
おまけの話
産業廃棄物処理業などの業者さんは県知事から許可をもらって営業しています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反すると許可を取り消されてしまいます。
意外と多い取り消し原因が、焚き火なんだそうです。
屋外で作業することが多い仕事なので、寒い時期に暖をとる目的でうっかり会社の敷地で焚き火をしてしまい、近隣からの通報で発覚ー>許可取り消しになってしまうそうです。